(確定申告)JILLAの賦課金・出資金について
確定申告のための、JILLAの賦課金と出資金の取り扱いについてお知らせいたします。
1.JILLAの賦課金(会費)について
- 「諸会費」または「公課」として、税務上の経費になります。
- 消費税の課税対象外として取り扱いますので、課税仕入れにはなりません。
2.JILLAへの出資(出資金)について
- 原則として脱退時に返金される性質のものです。
- 貸借対照表を作成する際には「投資その他の資産」として固定資産に分類されます。
- 出資時においては、消費税の課税対象外です。税務上の経費にはなりません。
詳しくは、最寄りの税理士、税務当局にお尋ねください。なお、弊会はインボイス制度に登録しておりませんが、上記取扱いに影響を与えません。
2025/2/18 事務局