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【消費税】JILLA発行の請求・領収書について(23/10/1現在)

JILLAは免税事業者であり、適格請求書発行事業者の登録を行っておりません。そのため、現在のところ以下の通り取り扱いますのでお知らせいたします。

・JILLA名義での「適格請求書(インボイス)」は発行できません。
・参加料、各種手数料等JILLAから直接請求するものについては、消費税相当額は含まれておりません。ただし、外部サービス等を利用した場合、当該サービスを提供する事業者の規定に則り消費税が請求される場合があります(※1)
・JILLAの賦課金(会費)は、課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません(※2)
・加入時にお預かりする「出資金」は不課税です(※3)
※1:免税事業者も消費税を請求できますが、JILLAでは請求しない方針です。※2:消費税法基本通達5-5-3に基づきます。 ※3:会計上は固定資産に分類されます。

■Peatixご利用の場合■

Peatixにおいては、領収画面を表示できますが、インボイスに対応しておりません。
Peatixでは、適格証明書を入手したい場合は、主催者に請求するように求めておりますが、JILLAは登録事業者ではありませんので、いずれの場合もインボイス対応の書面を発行できません。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。
(Peatixによるご説明)領収書の発行について:主催者ヘルプ (peatix.com)

  事務局