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経営者の個人保証を不要とする「スタートアップ創出促進保証」を開始(中小企業庁)

 中小企業庁は、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設します。

 2023年3月中に制度開始の予定としておりますが、円滑にその利用が可能となるように、2023年2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して、事前相談の受付を開始いたします。

 なお、本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせ下さい。

【対象】

 ・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
 ・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
 ・創業後5年未満の法人
 ・分社化後5年未満の法人
 ・創業後5年未満の法人成り企業

中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。 (meti.go.jp)