JILLAブログ

新型コロナウイルス対応策

2020年3月26日 お知らせ 本部

組合員の皆様へ

新型コロナウイルスの感染症が世界中で広がり、日本でも様々な自粛要請が続く中、組合員の皆様におかれましても、健康だけでなく、経済への影響も大きくなっています。
JILLAでは、この事態を重く受け止め、個人事業者である組合員の皆さんに向け、注意点や支援策を取りまとめました。こういう非常事態の時こそ、組合が果たすべき役目があると強く感じています。組合に参加していただいている皆様に、より有益な情報を届ける努力を続けたいと考えています。

協同組合 日本イラストレーション協会
代表理事/誉田哲朗


● 下請け事業者との取引に関する配慮要請
● コロナウイルスに関する支援策
● 申告・納付期限の延長、支払の猶予

テキスト作成:中小企業診断士 松嶌コンサルティング 松嶌葉子

1. 新型コロナウイルスと対策

概要に関しては政府発表をご覧ください。

●厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
●住んでいる地域の状況を知るには
検索サイトで、「地名 コロナウイルス 感染数 対応策」などで検索してください。地域内の情報が入手できます。

2. 今、必要な事

1)感染防止策をしっかりと

「仕事が無くなる」などの経済的な困窮も問題ですが、組合員本人が感染したり、家族が感染してしまえば、仕事にももっと大きな支障が出かねません。クリエイティブな仕事は、あなたの他に替わってやってくれる人は居ません!
”体が資本” なのを忘れずに。
まずは、感染防止策をしっかり取って、身体の健康を維持しましょう。細かい留意点は、TVなどのメディアでも連日放送されていますので、こでは、基本的な注意点を述べます。

3つの「密」を避ける。

今一番懸念されているのは、一人の人から大勢に感染する「感染クラスター(集団)」の発生です。下図は、政府が発表した「クラスター(集団)感染」の起きやすい3つの要因です。これらが重なる場所への外出は避けるようにしましょう。

個人でできる対策が基本

そして重要なのは、個人個人が感染防止策を“しっかりと”行うことです。
「マスク着用」「手洗い」「うがい」の3点セットは、基本中の基本。外出時や帰宅時に、日常的に行うよう習慣化しましょう。今、使い捨てマスクが購入できない状態が続いていますが、厚生労働省では、「ガーゼマスクやタオルなど、口を塞げるものでも飛沫(くしゃみなどの飛び散り)を防ぐ効果があります。」と発表しています。また、ハンカチやガーゼなどで簡易的に作る方法などもネット上で多数公開されていますので、手作りでしのぐ方法もあるでしょう。

●厚生労働省 Q&A「マスクが手に入らないときは、代わりにどのような方法があるでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q22
●(参考)美作市「【新型コロナ】手作りマスクの作り方(動画あり)」
http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/hoken/kenkou/corona/1583375256556.html
●(参考)千葉市「かんたん、布製マスクの作り方」
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/kikaku/r020316masknotukurikata.html

下記に、手洗いの方法のイラストを掲載します。

細かい注意点は、首相官邸のHP
「新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~」などを参考にしてください。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(3)仕事環境における注意点

仕事環境において、注意すべき点をまとめました。

組合員の仕事現場では、多くの人と密閉空間で接する機会は少ないと思います。インターネットは十分機能しているので、納品はネットで行えますし、基本的には個人作業が多い世界。感染リスクは比較的低い業界と言えましょう。

感染リスクが多少でもあるのは、「打ち合わせ」でしょう。「打ち合わせ」に向かう外出時や、先方での「打ち合わせ」は避けられないかもしれません。ここでは、「打ち合わせ」の留意点や、“そもそも”の留意点について述べます。

換気を良くして

「打ち合わせ」を行う場合は、あまり狭い密閉空間でない場所にしてもらいましょう。また、ドアや窓を開けて打ち合わせを行う等、空気の入れ替えを行いましょう。最もNGなのは、狭い部屋でのギューギュー詰め状態での会議です。座る椅子の間隔は、少し開けた方がよいでしょう。もっとも、先方の会社だって、その辺は注意してくれていると思います。

筆者も、中小企業の新型コロナウイルスの経営相談で、ある自治体の相談窓口に連日借り出されていますが、役所は、今まで使っていた狭い密閉した相談室をやめて、少し広い会議室に臨時の相談室を移しました。我々相談員は、マスク着用と、相談後のアルコールでの手の消毒を義務付けられています。このように、多くの会社が気を使っていると思います。

皆さんは、外から帰ったら、「手洗い」「うがい」を忘れないようにしましょう。

ネット会議だってある

納品以外にも、ネット環境を活用できます。「打ち合わせ」でも対面を避けて、ネット会議をしてリスクを避ける方法もあります。

今の時代、SkypeやLineなど、映像付きのネット会議をするツールはたくさんあります。大手企業では在宅勤務を導入している所も多くありますし、先方に提案してみてはいかがでしょう? 後述するように、ネット会議を導入する事業者への助成制度もありますので、それをクライアントに紹介するのも手です。新型コロナウイルス危機を契機に、今後はネット会議が標準の時代が来るかも知れませんね。

Live映像付きのネット会議の問題点は、背景が移る事。自宅で作業を行っている個人事業主には、恥ずかしい場合もありますよね。打ち合わせ用の資料を事前にメール送信し合っておけば、映像が無い音声だけの打ち合わせでも、問題なく打ち合わせができる場合もあります。これは、筆者が実際に実感していることです。(Skype会議でも、画像は映さない。)

「健康管理」が重要

忘れてならないのは、自分自身の「健康管理」です。全ての病気に言える事ですが、ウイルスは、免疫の弱っている体を狙ってきます。健康な人でも、徹夜などで体力が落ちている時には、病気にかかりやすくなります。規則正しい生活や、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、通常体が持っている免疫力を落とさないようにしましょう。

実は、「規則正しい生活」は、組合員の皆さんの苦手とする分野かもしれません。クライアントからの短納期の要求などで、夜遅くまで仕事をしたり、徹夜になる方も多いと思います。しかし、今は、新型コロナウイルスの危機が世界中に広がっている時。自分の健康を大事にすると共に、クライアントにも無理な短納期は止めてもらいましょう。

「短納期」で無理をしない

規則正しい生活が送れない原因の主たるものは、「短納期」のオーダーでしょう。発注する親会社からの無茶な要求を防ぐための2つの法規がありますので、これらを知って、クライアントとの交渉に活用してください。

下請法の改正

平成30年2月に下請法の改正があり、「短納期発注の対価」が盛り込まれ、これにより、親事業者に、短納期発注に対する対価が求められるようになりました。この法律改正についてクライアントに伝えて交渉材料にし、余裕のある納期を求めることも有効でしょう。

下請け事業者との取引に関する配慮要請

政府は、新型コロナウイルスにより影響を受ける個人事業主・フリーランスに配慮して、3月10日に発注事業者に対して、業界団体を通じて下記の要請を行いました。「下請法」とも関連しています。この要請文を見ると、少し元気づけられますね。

要請内容窓口・問い合わせ先
納期遅れへの対応
親事業者は、新型コロナウイルスの影響を受け、下請事業者が納期に遅れる恐れがあることに留意し、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得て、下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努める。

迅速・柔軟な支払いの実施
親事業者は、新型コロナウイルスの影響による受注減等を受けて下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、既定の支払条件にかかわらず、支払期日・支払方法について改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努める。

発注の取消・変更への対応
親事業者は、新型コロナウイルスの発生に起因して、下請事業者に対し、発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行う。

適正なコスト負担
親事業者は、新型コロナウイルスの影響によって、原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコスト増を踏まえ、下請事業者に対し、下請代金の支払いに当たって追加コストの負担を行う。
親事業者から、不当な発注等を受けた場合の問い合わせ先:
下請かけこみ寺
0120-418-618

3. コロナウイルスに関する支援策

新型コロナウイルスによる自粛要請や外国人の来訪者の急激な減少により、多くの企業が大幅な売上減に見舞われています。組合員の皆さんの業界でも、その余波を受けて、売上が減少してしまっている人も多いでしょう。この事態を受けて、政府も緊急の支援策を打ち出しています。支援策には、相談窓口の設置や助成金、資金繰りのための有利な融資制度、支援金・支給金などがあります。ここでは、現時点(2020年3月23日)で判明している主な支援策をまとめました。

※記載した内容は、これからも変更・追加される可能性があります。あくまで参考とし、今後の政府発表等に注意してください。

(1)主な支援策の種類

相談窓口新型コロナウイルスの流行で、経営に影響を受けたり、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、相談員が相談に乗ってくれる。
助成金・補助金対象者に対して、助成金や補助金を支給する。
全額の場合(100%)や、1/2、1/3の補助率などある。
※原則として返済の必要は無い。
資金繰り支援(融資)新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対し、有利な条件で融資を行う条件を付け、事業者の資金繰りをサポートする。
※融資とは「借入」であり、返済の義務が生じる。
貸付け休業者や失業者に対し、生活費などを貸し付ける。
※原則は返済する義務があるが、条件によって免除される。
支給金・生活補助対象者に、金銭などを支給する。返済の義務はない。
申告・納付期限の延長、
支払の猶予
確定申告の申告期限の延長や国税の納付猶予、厚生年金保険料や公共料金の納付期限が猶予される。

2)支援策の「用語の違い」に注意

上記の内、特に注意して欲しいのが、「助成金」「補助金」、「融資」の違いです。
新型コロナウイルスの支援策に関するマスコミ報道では「資金繰り支援」に関する内容が多く、政府でも主軸の支援策として訴求していますが、「助成金」「補助金」は返済の必要が無いのに対し、「資金繰り支援」と表現されているものは、端的に言うと「融資」に関する支援であり、条件が緩和されたり、利子が低く抑えられているとは言え、後から返済する必要があります。
支援金をもらえる訳ではないのです。

なお、「助成金」は要件を満たせば基本的に誰でも受け取れますが、「補助金」は要件を満たしていても受け取れない可能性があります。
また、「助成金」でも、対象者の違いにも気を付けてください。一時期TV報道で騒がれた、学校の休校に伴う助成金は、保護者が対象です。また、企業の場合は、事業者への支給となりますので、従業員に直接支給されることはありません。

これらの違いに注意しないと、“ぬか喜び”になってしまいます。
実際に筆者が担当している相談窓口でも、「個人事業主に、1日当たり4,100円の支給があるはず」との問い合わせがありましたが、子供を学校に通わせている保護者が対象ですので、個人事業者やフリーランスだからといって、支給される訳ではないと説明しました。

(3)主な支援策の説明

それでは、これから、組合員の皆さん方に関係があると思われる支援策を説明していきます。

詳細に説明するとかえって分かりにくくなりますので、ここでは、簡単にポイントだけを説明します。実際に活用したい方は、HPで詳細を閲覧するか、相談窓口で聞いてください。ただし、経済産業省や厚生労働省など、政府機関の文章は複雑な書き方をしており、混乱の元になりますので、筆者としては、相談窓口の活用をお勧めします。

相談窓口
国の機関や自治体、公的な金融機関などが、新型コロナウイルスで経営に影響を受けている事業者向けに相談窓口を設けています。
相談窓口は相談を受けるだけで、ここで助成金の申請などができる訳ではありません。しかし、色々な方法や他の相談先をアドバイスしてくれるので、何をしたらよいか分からない方は、取り敢えず、相談窓口で相談してみるのもいいかもしれません。
※都道府県別の相談窓口に関しては、最後にHPのリンク先が記してあります。

助成金・補助金
新型コロナウイルス関連の助成金・助成金は、大きく分けて、厚生労働省系、経済産業省系があります。それぞれ目的は違い、厚生労働省系は「労働者の雇用・生活の維持」、経済産業省系は「経済振興」です。厚生労働省系には、ここに記載していないものも含めて「助成金」支援が複数ありますが、経済産業省系は、「補助金」が主になります。

厚生労働省(助成金)

支援策概要窓口・問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
学校の休校により、従業員に年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象

休暇中に支払った賃金相当額×10/10(8,330円/日額が上限)
適用:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
問い合わせ:
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター:
0120-60-3999

申請:
学校等休業助成金・支援金受付センター
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
学校の休校により、子どもの世話を行うことが必要となった保護者で、業務委託で発注者仕事を受けている個人事業主が対象

適用期間:令和2年2月27日~3月31日

就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
問い合わせ:
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター:
0120-60-3999

申請:
学校等休業助成金・支援金受付センター
時間外労働等改善助成金
(テレワークコース)
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主が対象

テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更が助成対象

補助上限:100万円
補助率:1/2

テレワーク相談センター(厚生労働省)

電話:
0120-91-6479
メール:
sodan@japan-telework.or.jp

経済産業省系(補助金)

新型コロナウイルス対策として、「生産性革命推進事業」と呼ぶ3つの補助金事業(①持続化補助金、②ものづくり・商業・サービス補助金、③IT導入補助金)が挙げられていますが、これらは、以前からある補助金事業で、今回の新型コロナウイルス対策というより、対策の中に(ついでに)まとめて組み込んだ、と言うべきものです。

3つとも、年に数回募集があり、面倒な要件をクリアーして申請書を提出し、審査を受けて採択される事業です。応募しても全てが採択される訳ではなく、30%~80%程度が採択され、事業終了後に経費の検査を受けて、やっと、助成金が払われるものです(後払い)。

②と③は企業向けで、皆さんに関係あるのは「①持続化補助金」だけなので、これを説明します。申請する場合は、住所のある商工会議所か商工会が窓口となっていますので、興味のある方は、下記、「全国商工会連合会」か「日本商工会議所」に問い合わせ、住所を伝えて、所轄の窓口と連絡先を聞いてください。

支援策概要問い合わせ先
持続化補助金
販路開拓等のための取組を行う小規模事業者が対象
補助額上限:~50万円
補助率:2/3
◆全国商工会連合会
03-6670-2540
◆日本商工会議所
03-6447-2389

小規模事業者とは

  • サービス業の場合、従業員が5人以下の事業者(個人事業主も含む)。
  • 一般のクリエイターは、サービス業に入る。
  • 映像・アニメ制作業は製造業とみなされ、従業員が20人以下の事業者となる。

資金繰り支援(融資)

先に説明した通り、資金繰り支援は借入をし易くする支援で、返済の義務が生じます。しかし、新型コロナウイルスによる経済低迷を受けて、政府は、かなり有利な条件で借りられる環境を整備しましたので、返済の見通しがある人は、騒動が落ち着くまでの資金繰りとしての活用を考えても良いかもしれません。

紹介する支援策の内、「セーフティネット保証4号・5号」「危機関連保証」は、信用保証協会が資金を借りた人に対する保証を行う際の要件の緩和です。(保証協会に対し、「保証料」の支払が必要ですが・・・)融資制度とは違うので、注意してください。「セーフティネット」などという名前が付いているので、これを助成金や融資制度と勘違いする人が多く、筆者が従事する相談窓口でも、混乱した問い合わせが相次いでいます。

制度融資

支援の大きな柱は、借入の際の金利の引き下げや無利子での融資です。ここに掲載しているのは、国の支援策ですが、都道府県や市区町村の自治体も、それぞれ独自の融資制度を打ち出しています。例えば、東京都は、低利子にするだけではなく、前述した「保証料」も都が肩代わりしてくれます。こうした国や自治体の融資制度の事を「制度融資」と呼びます。

注意しなければならないのは、「制度融資」は、事業のための融資であって、生活費の補填や借金返済に使ってはいけない、という点です。

「制度融資」活用のススメ

  • 国や自治体が中小企業や小規模事業者向けに用意している「制度融資」は、利子が安い、担保が不要など、様々な優遇策を取ってくれています。
  • 金融機関の融資制度を利用するのではなく、まずは、「制度融資」の活用を検討する事をお勧めします。筆者が担当する相談窓口にも、デザイナーやカメラマン、映像制作会社など、クリエイティブ関係の人が、多く申し込みに来ます。
  • 「制度融資」の利用を考える場合は、身近な自治体に問い合わせをしてみましょう。
  • 自治体の場合は、地区内の事業者が対象となる場合が多いので、注意してください。
支援策概要問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症特別貸付
(無利子・無担保融資)
• 最近1ヶ月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した事業者が対象(フリーランス含む)
• 当初3年間基準金利▲0.9%
• 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「危機対応融資」に、下記の「特別利子補給制度」を併用することで、実質的な無利子となる
• 貸付期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間:5年以内)
◆日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
◆沖縄振興開発金融公庫
融資第二部 中小企業融資第一班
098-941-1785
特別利子補給制度• 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは、商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、フリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行う
• ①個人事業主(フリーランス含む小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
• 借入後当初3年間、利子を補給する
• 利子補給期間:借入後当初3年間
• 補給対象上限:3,000万円
◆中小企業金融相談窓口
03-3501-1544
新型コロナウイルス対策マル経(マル経融資の金利引下げ)• 商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う
• 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者が対象(フリーランス含む)
• 融資限度額:別枠1,000万円
• 経営改善利率1.21%(令和2年3月2日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
◆日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店
◆または、近くの商工会・商工会議所

「据置期間」を利用しよう

  • 「据置期間」とは、金利だけを返済し、借りた元本の返済を猶予してくれる期間のこと。
  • 例えば、「特別利子補給制度」を併用して3年間利子補給(実質3年間無利子)を受け、120万円を6年(72ヵ月)返済で借り、据置期間を1年間設定すると、最初の1年間は金利も元本も返済しなくて済みます。2年目から残りの60ヵ月で120万円を均等割りした2万円を毎月返済すれば良い事になります。
  • 当初の1年間は何も返済しなくてよいというのは、先行きが見えない今の状況では、大変ありがたい話です。

信用保証制度関連

基本的に、前年度に比べて売上が減少した事業者に対し、保証額の枠を拡大して借入をし易くする「資金繰り支援制度」です。実際の借入に関しては、金融機関との借入契約が必要です。ただし、信用保証協会の保証が付けば、もしもの場合(借りた人が返せなくなった場合)でも信用保証協会が代わりに返済してくれるので、金融機関も貸し易くなる、という仕組みです。

今までは、今年と昨年の売上実績の比較しかできませんでしたが、新型コロナウイルス対策の特別措置として、<最近1か月間と今後2か月の見込み>で申請できるようになりました。3月の売上が落ち、4月、5月もそのレベル(またはそれ以上)の落ち込みが想定される、として申請できるようになり、先行きの見通せない事業者に、保証を与えてくれます。

【下記の対象】中小企業、小規模事業者(フリーランスなど個人事業主含む)

支援策概要
セーフティネット保証4号• 全業種の事業者が対象
• 売上高が前年同月比▲20%以上減少
• 一般枠とは別枠(最大2.8億円)で、借入債務の100%を保証
セーフティネット保証5号• 指定業種の事業者が対象
• 売上高が前年同月比▲5%以上減少
• 一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で、借入債務の80%を保証
危機関連保証• 全業種の事業者が対象
• 売上高が前年同月比▲15%以上減少
• 更なる別枠(2.8億円)で、借入債務の100%保証
窓口・問い合わせ先
◆認定申請:
事業所の所在地の市区町村
◆保証付き融資の申し込み
金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む
◆問い合わせ:
最寄りの信用保証協会

貸付け

生活福祉資金貸付は「国民の生活の維持」が目的で、生活が困難な人に貸し付ける制度です。非正規雇用や個人事業主を念頭に、生活を維持するための緊急のセーフティネットの役割を果たします。

償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯については「償還を免除」という特例が付いていますので、どうしても収入が回復しない人には、ありがたい制度です。

でも、早く新型コロナウイルス騒ぎが終息して、経済が回り、皆さんの所への発注も回復して収入が確保できる様になる方が、ずっと良いですよね。


生活福祉資金貸付制度の特例措置

支援策概要問い合わせ先
緊急小口資金• 新型コロナウイルスの影響で、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯が対象
• 貸付上限:
• 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
• その他の場合:10万円以内
• 据置期間:1年以内
• 償還期限:2年以内
• 貸付利子:無利子
◆住まいの市町村社会福祉協議会
総合支援資金(生活支援費)• 新型コロナウイルスの影響で、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯が対象
• 貸付上限:
• (二人以上)月20万円以内
• (単身)月15万円以内
• 貸付期間:原則3月以内
• 据置期間:1年以内
• 償還期限:10年以内
• 貸付利子:無利子
◆住まいの市町村社会福祉協議会

⑤支給金・生活補助

全家庭に数万円の一時金を支給だの、商品券を配布だの、ポイント還元の延長だの、消費税の減税だの、複数の案が出ているようですが、3月23日時点では、まだ何も決まっていません。
政府も協議を進めているところなので、4月の早い時期に、アナウンスがあるかもしれません。決まったら政府発表がありますので、ニュースをチェックしていきましょう。


申告・納付期限の延長、支払の猶予

確定申告の申告期限の延長
今年に限り、確定申告の申告期限が延長されました。

対象延期後の期限
所得税(及び復興特別所得税)の申告期限令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限令和2年4月16日(木)
贈与税の申告期限令和2年4月16日(木)
申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替日令和2年5月19日(火)
◆詳細:国税庁 税務署

国税の納付の猶予制度

収入減少などで国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納税の猶予が認められる制度ができました。猶予が認められた場合、下記の措置が取られます。

• 原則、1年間猶予が認められる。(状況に応じて更に1年間猶予される場合あり)
• 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除される。
• 財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

電気・ガス料金の支払い期日の猶予

政府は、料金の支払猶予について、電気・ガス事業者に対し要請をし、令和2年3月25日(水)から適用されるようです。

措置内容特例措置の対象者
託送料金や小売経過措置料金(いずれも規制料金)について、支払期日を1カ月繰り延べ、また、その後においても、その方の状況に応じて柔軟に対応する新型コロナウイルスの影響で、「緊急小口資金」又は「総合支援資金の貸付」(「④貸付け」の項参照)を受けた方であって、一時的に、電気・ガス料金の支払いに困難を来している方

これら以外にも支援策はありますが、中小企業の経営側を対象としていたり、業種が違うので省いてあります。現段階では、景気の先行きが見えず、皆さんも不安な事と思います。本稿で紹介した支援策で活用できるものがあれば活用し、この危機を乗り切ってください!

 政府発表に注目していこう!

  • 本稿は、あくまでも、3月23日時点の情報です。
  • 3月19日に、安倍首相ら政府は、個人事業主やフリーランス等を招いて、「集中ヒアリング」を行いました。ここでは、参加者から経済的な打撃についての現状が報告され、これを受けて、新たな支援策も出てくるかもしれません。
  • 皆さんも、5月頃までは、ニュースに注目してくださいね。

支援策の案内HP

J-Net「国の機関の相談窓口」
https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html
J-Net「新型コロナウイルス関連の支援策(都道府県別)」
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html