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フリーランスであっても労働者と同じ職場で働くときは、労働災害防止措置の対象となります(厚生労働省)

2026年4月2日 お知らせ 行政からのお知らせ

 このたび、労働安全衛生法施行令等が改正されました。


 例えば、会員が、クライアント先での作業が発生したとき、社員と同等の安全管理の範疇に組み込まれることになります。
 また、契約先から安全に関する説明や指示があった場合は、自身の身を守るためにも積極的に協力していただくことにもなります。
 ただし、原則として「労働者(クライアントの従業員など)と同じ空間で、同時に作業する場合」に限られますので、自宅や自身の事務所で一人で作業している場合には、この改正による直接的な措置義務(クライアント側からの安全確保等)は適用されません 。

 具体的な改正内容は下記別添ファイルをご覧ください。

 2026/4/2 事務局